お知らせ一覧

消費税率改正に関する弊社対応のお知らせ

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2012年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」(以下、「改正消費税法」)に基づき、消費税率が2014年4月1日から8 %に引き上げられることが閣議決定されました。
これに伴う弊社における消費税等の取り扱いにつきまして、以下の通りご案内申し上げます。

1.請負契約(ソフトウェア開発等)

 弊社と既に、もしくは2014年3月31日までに契約を取り交わさせて頂きましたソフトウェア開発等の請負契約のうち、お引き渡しが2014年4月1日以降となる契約物件につきましては、契約記載金額が現行消費税率5 %で記載されておりましても、新税率8 %を適用して御請求させていただきます。
但し、改正消費税法の経過措置として2013年9月30日までに締結いただきました契約につきましては、お引き渡しが2014年4月1日以降となっても旧税率5 %で消費税計算の上、御請求させていただきます。

2.保守サポートサービス

 弊社が提供する保守サポートサービスは役務のご提供となり、かつこれらの役務は改正消費税法上の経過措置には含まれません。また、契約期間分の保守料を一括もしくは数回に分割して受領させていただいた場合でも、法人税法の会計処理と同様に、消費税についても月数按分にて売上計上をしております。従いまして、2014年3月31日までに完了し売上計上しました役務につきましては現行税率5 %、同年4月1日以降の場合は8 % が適用となります。

(1)既にご請求させていただいております契約
旧税率5 %でご請求させて頂いております契約につきましても、保守サポートサービスの提供期間が2014年4月1日以降の部分に関しましては、既にお支払い頂いております契約を含め、対象期間分の消費税差額について別途ご請求させていただきます。

(2)今後ご請求させていただく契約
保守サポートサービスの提供機関が2014年4月1日以降に係る部分につきましては、新税率にて計算された消費税額にてご請求させていただきます。従いまして、前納の場合は3月ご請求分より、後納の場合は5月ご請求分より適用となります。

なお、年度末に伴う保守契約内容の見直しのご要望等につきましては、別途担当者までご相談ください。

以 上

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